厚生労働大臣の定める掲示事項について

厚生労働大臣の定める掲示事項について
厚生労働大臣の定める掲示事項について 2026-06-01T09:35:48+00:00

電子的診療情報連携体制整備加算 

医療DXの推進および質の高い医療を提供するため、厚生労働省の基準に基づき以下の体制を整備しています。

・オンライン請求・オンライン資格確認の実施
・電子資格確認による診療情報(薬剤・特定健診等)の閲覧・活用
・電子処方箋の発行・電子カルテ情報共有サービスの活用(※対応予定を含む)
・マイナンバーカードの健康保険証利用の促進
・診療情報の取得・活用による質の高い診療の実施
・明細書の無償交付

厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
○初診時 電子的診療情報連携体制整備加算1  15点
○再診時 電子的診療情報連携体制整備加算   2点 

 

明細書発行体制等加算

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、診療報酬の算定項目が判る明細書を無償で交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。

 

一般名処方加算

後発品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
ご不明な点等ございましたら、医師・スタッフ・薬剤師にお尋ねください。

 

外来・在宅ベースアップ評価料(1)

医療従事者の待遇改善により、より良い医療を提供するため、外来・在宅ベースアップ評価料を算定いたします。これまで以上に質の高い医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただける環境を整えるため、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

婦人科特定疾患治療管理料

患者様の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うことを行っております。

 

夜間・早朝等加算

土曜日の12時以降に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算として50点を診察料に加算させていただきます。